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製品シュミケの規定、変更と確実な検査と手続きの簡略化、製品シュミケの関連物

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欧州委員会は2025年7月8日、オムニバス提案(COM (2025) 531 final)を公表し、EUの複数の基本規制に的を絞った改正を導入しました。その目的は、EUの厳格な人および環境の安全性基準を弱めることなく、規制負担を軽減することです。この提案は、EUの「ベター・レギュレーション・アジェンダ」の一環であり、「持続可能性のための化学物質戦略(CSS)」および「欧州グリーンディール」と整合しています。

 

これらの変更が重要な理由

EUは、既存の法規制を近代化することで、以下の目標を目指しています。

• 安全で持続可能な設計に基づく化学物質の推進

• 特に中小企業にとって不必要なコンプライアンス障壁の最小化

• サプライチェーンのデジタル化と透明性の向上

• 予防原則と高い安全基準の維持


規則による主な変更点

化粧品規則 (EC) No 1223/2009

改正案参照:COM (2025) 531 final、第II章第2条

主な変更点:

• CMR特例手続きの近代化、明確な科学的基準とタイムラインの明確化

• 第16条に基づくナノマテリアルの事前届出の終了。安全性データは製品情報ファイル(PIF)に統合される。

• 附属書IV~VI(着色料、防腐剤、紫外線吸収剤など)の更新手順の強化

• 用語集の要件(第33条)をCosIngデータベースの命名法に置き換える

• 新たな成分制限の導入に関する経過措置の導入

規制に関する注記:これは改正案の第1条および第2条に整合しており、改正後の規則 (EC) No 1223/2009の目的を支持するものである。


CLP規則 (EC) No 1272/2008

改正案参照:COM (2025) 531 final、第I章、第1条~第5条

主な変更点:

• 強制的な表示形式に代わる適応型表示規則(附属書I、第1.2項および第1.3項)

• 小型包装および燃料ポンプに関する規定の改訂

• EUデジタル戦略に基づき、表示および連絡先情報のデジタル化オプション

• 広告における危険有害性情報の簡素化による冗長性の排除(第48条)

規制に関する注記:これらの改正は、旧CLP規則第17条~第33条に基づき、明瞭性と危険有害性の視認性を維持しながら、情報伝達を合理化することを目的としています。


肥料製品規則 (EU) 2019/1009

改正案 参照:COM (2025) 531 final、第3章、第6条~第8条

主な提案:

• 肥料物質に関するREACH登録義務の延長(第34条)の削除

• 附属書Iに基づく微生物由来植物刺激剤の迅速化

• 整合化されたコンプライアンスのためのデジタル文書および宣言の義務化


規制に関する注記:これらの変更は、規則 (EU) 2019/1009に基づく国境を越えた市場アクセスを簡素化するものであり、REACHの簡素化目標(規則 (EC) No 1907/2006)にも合致しています。


イノベーション、持続可能性、そして安全性の勝利

この提案は、欧州委員会が掲げる行政負担の削減目標を以下のように達成するものです。

• 全企業:25%

• 中小企業:35%


化学物質の安全性と環境保護という中核原則を損なうことなく、より弾力性、競争力、持続可能性に優れた域内市場を育成することを目指しています。


THBは、規制の進展は安全性、科学、そして責任と密接に結びついているべきだと考えています。化粧品の製造、化学物質の分類、持続可能な植物原料の開発など、どのような業種であっても、私たちはお客様がコンプライアンスを維持し、情報を入手し、将来に備えられるようお手伝いいたします。


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